「通販で買った防風通聖散が余っているけど、買い取ってもらえる?」
「未開封の防已黄耆湯なら売れるのでは?」
このように考えて、買取店を探している方もいるのではないでしょうか。
結論からいうと、一般個人が所有している防風通聖散や防已黄耆湯などの医薬品は買取できません。
未開封であっても、通販で自分のお金で購入した商品であっても同じです。
防風通聖散や防已黄耆湯は、一見すると一般的なダイエットサプリや健康食品のように見える商品もあります。
しかし、パッケージに「第2類医薬品」などと記載されていれば、その商品はサプリではなく医薬品です。
この記事では、サプリ・健康食品を日々査定しているウリーナの鑑定士が、防風通聖散・防已黄耆湯を個人が売ることができるのか、なぜ医薬品は通常のサプリと同じように買取できないのかを解説します。
防風通聖散・防已黄耆湯は個人から買取できない
一般個人が所有している防風通聖散や防已黄耆湯のうち、医薬品に該当する商品は買取できません。
これはウリーナが独自に「防風通聖散は買取しない」と決めているわけではありません。
医薬品は、一般的なサプリや健康食品とは法律上の扱いが異なるからです。
薬機法では、許可を受けていない者が医薬品を販売することについて規制が設けられています。
行政からも、ドラッグストアなどで自分で購入し、家に余っている医薬品を許可なく販売する行為は、たとえ一度だけでも薬機法に違反するおそれがあると注意喚起されています。
そのため、
「自分で買った商品だから自由に売っていい」
というわけではありません。
未開封でも医薬品なら買取できない
「一度も開封していない新品なら大丈夫では?」
と思われる方もいます。
しかし、未開封かどうかと、医薬品であるかどうかは別の問題です。
例えば、
- 新品・未開封
- 箱に傷や汚れがない
- 使用期限が十分残っている
- 何箱もまとめて残っている
という商品であっても、医薬品に該当するのであれば個人から買取することはできません。
商品状態が新品同様だから医薬品ではなくなる、ということはありません。
使用期限が長く残っていても同じ
一般的なサプリや健康食品であれば、賞味期限が長く残っていることは査定額にも大きく影響します。
しかし医薬品の場合は、その前段階で買取対象外となります。
「まだ使用期限が2年残っているから売れる」
というわけではありません。
通販で買った防風通聖散でも買取できない

実際の査定で非常に多いのが、通販で購入した防風通聖散を、一般的なサプリだと思って査定に出されるケースです。
防風通聖散はダイエット目的の商品として広告されることも多く、パッケージもサプリや健康食品に近いデザインの商品があります。
そのため、
「病院でもらった薬じゃないから大丈夫」
「ネット通販で普通に買った商品だからサプリだと思っていた」
という方は少なくありません。
しかし、どこで購入したかによって医薬品かどうかが変わるわけではありません。
通販で購入した商品でも、パッケージに「第2類医薬品」などと記載されていれば医薬品です。
自分でお金を払って買った商品でも売れるとは限らない
ここは特に勘違いされやすいところです。
例えば洋服や家電であれば、自分で購入した商品を不要になったあとに買取店へ売ることは一般的です。
その感覚で、
「自分で通販から買った防風通聖散だから、余った分を売っても問題ないだろう」
と考えてしまう方がいます。
しかし医薬品には、通常の商品とは異なる販売規制があります。
そのため、自分で代金を支払って購入した商品であっても、一般個人が自由に再販売できるわけではありません。
病院でもらった防風通聖散は当然買取できない
病院やクリニックで処方された防風通聖散・防已黄耆湯などの医療用医薬品も買取できません。
例えば、医療機関で処方されるツムラなどの漢方薬が該当します。
処方された医薬品については、そもそも買取対象として考えないでください。
保険診療でも自由診療でも買取不可
「保険診療でもらった薬はダメなのは分かるけど、自由診療で購入したものなら売れるのでは?」
と考える方もいるかもしれません。
しかし、どちらも買取できません。
- 保険診療で処方された医薬品
- 自由診療で処方・販売された医薬品
- ドラッグストアで購入した一般用医薬品
- インターネット通販で購入した一般用医薬品
いずれも医薬品であれば買取対象外です。
購入方法ではなく、その商品が「医薬品」に該当するかどうかがポイントです。
「防風通聖散を買取します」という業者があるのはなぜ?

防風通聖散や防已黄耆湯の買取についてインターネットで検索すると、
「防風通聖散を買取します」
「漢方薬の買取価格」
といったページが見つかることがあります。
すると、
「やっぱり防風通聖散は売れるのでは?」
と思ってしまいますよね。
しかし、ここには大きな違いがあります。
薬局や医療機関などを対象とした医薬品買取業者がある
医薬品の買取を行っている専門業者の中には、一般消費者ではなく、
- 薬局
- 医療機関
- 医薬品販売業者
- 医薬品を適法に取り扱える事業者
などを対象としている会社があります。
例えば薬局で余剰在庫となった医薬品などを、必要な許可やルールに基づいて取り扱うサービスです。
これは、一般家庭で余ったサプリを買取店へ売るのとはまったく別の話です。
買取価格が掲載されていても個人が売れるとは限らない
医薬品買取サイトに、
「防風通聖散 ○○円」
と買取価格が掲載されていたとしても、それだけを見て「自分も売れる」と判断しないようにしてください。
そのサービスが誰を対象としているかを確認する必要があります。
薬局や医療機関など事業者を対象とした医薬品買取サービスの場合、一般個人は利用できません。
検索結果に「防風通聖散の買取価格」が表示されることと、一般個人が自宅に余っている防風通聖散を売れることは別です。
医薬品は「売る」だけでなく「譲る」ことにも注意が必要
「売れないなら、お金はいらないので買取店に渡せばいいのでは?」
と思う方もいるかもしれません。
しかし、薬機法の医薬品販売に関する規定では「販売」だけではなく、「授与」についても定められています。
そのため、
「お金を受け取らなければ何をしても大丈夫」
と考えるのは避けた方がよいでしょう。
ウリーナでは、医薬品について買取目的だけでなく、処分目的での受け取りも行っていません。
買取できない医薬品を商品と一緒に送らないでください
例えば、
「サプリを10個売るので、ついでに余った防風通聖散も入れておこう」
という形で送ることはやめてください。
医薬品は査定対象から外して発送をお願いします。
ウリーナは医薬品の処分サービスを行っているわけではありません。
買取できない医薬品については、査定商品と一緒に送らないようにしてください。
サプリに見えても実は医薬品という商品は多い
サプリや健康食品を日々査定していると、
お客様自身は普通のサプリだと思っていたものの、パッケージを確認すると医薬品だった
というケースは珍しくありません。
特に注意したいのが、見た目だけではサプリと区別しにくい商品です。
錠剤やカプセル、顆粒の商品だからといって、すべてがサプリとは限りません。
パッケージの「医薬品」の表示を確認する
自分の商品が医薬品なのか確認するときは、まずパッケージを見てください。
例えば、
- 第1類医薬品
- 第2類医薬品
- 第3類医薬品
- 要指導医薬品
などの表示があれば医薬品です。
表示されている場所は商品によって異なります。
一見して健康食品のように見えても、小さく「第2類医薬品」などと記載されていることがあります。
自分で判断できなくても問題ありません
とはいえ、
「これは医薬品なの?」
「表示を見てもよく分からない」
という方もいると思います。
その場合、無理に自分で調べる必要はありません。
商品写真をLINE査定で送っていただければ、ウリーナの鑑定スタッフが確認します。
医薬品なら買取対象外であることを案内し、サプリや健康食品など買取可能な商品であれば通常通り査定します。
「医薬品」と「指定医薬部外品」は別物

ここは非常に間違えやすいポイントです。
パッケージに「指定医薬部外品」と書かれている商品があります。
名前に「医薬」という文字が入っているため、
「これも医薬品だから売れないだろう」
と思っている方もいるかもしれません。
しかし、指定医薬部外品は医薬品とは別の区分です。
指定医薬部外品はウリーナで買取可能
ウリーナでは、指定医薬部外品についてはサプリや健康食品などと同じように査定できます。
つまり、
- 第1類医薬品 → 買取不可
- 第2類医薬品 → 買取不可
- 第3類医薬品 → 買取不可
- 指定医薬部外品 → 買取可能
という違いがあります。
もちろん実際の査定では、未開封かどうか、期限、商品の状態、市場での需要なども確認します。
「指定医薬部外品だから売れない」と諦めないで
「指定医薬部外品と書いてあるから薬だと思って査定に出さなかった」
という方もいると思います。
これはもったいないケースです。
指定医薬部外品であれば査定可能ですので、自己判断で処分する前に一度確認してみてください。
医薬品と指定医薬部外品の違いが分からなくても、写真を送っていただければこちらで判断します。
防風通聖散・防已黄耆湯の査定依頼は実際に多い
ウリーナでも、防風通聖散や防已黄耆湯の査定依頼は非常に多くあります。
特に多いのが、通販で購入したタイプの商品です。
ダイエットなどを目的として購入し、
「思っていたように使わなくなった」
「定期的に届いて余ってしまった」
といった理由で未開封の商品が何箱も残っているケースがあります。
こうした商品は購入方法や見た目から、一般的なダイエットサプリと勘違いしやすいのですが、医薬品の表示があれば買取できません。
ダイエット商品だからサプリとは限らない
防風通聖散や防已黄耆湯をはじめ、
「体重が気になる方へ」
「脂肪が気になる方へ」
といった形で販売・広告されている商品を見ると、一般的なダイエットサプリと同じように感じるかもしれません。
しかし、商品の使用目的や広告の見せ方だけで医薬品か健康食品かを判断することはできません。
最終的にはパッケージの表示を確認することが大切です。
防風通聖散は売れなくても、一緒に余っているサプリは査定できる
防風通聖散や防已黄耆湯が医薬品だった場合、その商品自体に買取金額を付けることはできません。
しかし、
「防風通聖散がダメだったから、ほかの商品も全部ダメ」
というわけではありません。
例えば一緒に、
- サプリメント
- 健康食品
- 健康飲料
- 指定医薬部外品
- 化粧品
などが余っていれば、それらは通常通り査定できます。
複数の商品を査定に出していただき、その中に医薬品が含まれていた場合も、医薬品だけを査定対象から除外し、それ以外の商品について買取金額を案内します。
医薬品か分からない商品もLINEで査定してください

「これはサプリなのか薬なのか分からない」
「医薬品という文字が見当たらないけれど自信がない」
「指定医薬部外品と書いてあるけれど売れる?」
こうした場合、購入した本人が商品区分を調べる必要はありません。
ウリーナでは、LINEで商品の写真を送っていただければ鑑定スタッフが商品を確認します。
医薬品であれば、その旨を案内します。
サプリ・健康食品・指定医薬部外品・化粧品など買取可能な商品であれば、そのまま査定金額を案内できます。
商品写真を送るだけで確認できます
ウリーナの査定はLINEで行っています。
基本的には、
- 査定してほしい商品の写真を送る
- 同じ商品が複数ある場合は個数を伝える
- 査定可能な商品について金額が届く
という流れです。
住所入力や会員登録、電話番号の入力は査定時には必要ありません。
「自分で医薬品かどうか判断できないから査定を諦める」という必要もありません。
防風通聖散・防已黄耆湯は個人では売らず、ほかのサプリを確認しよう
防風通聖散・防已黄耆湯について重要なポイントをまとめると、
- 医薬品に該当する防風通聖散・防已黄耆湯は個人から買取できない
- 未開封でも医薬品なら買取不可
- 通販で自分で購入した医薬品でも同じ
- 病院で処方された医療用医薬品も買取不可
- 保険診療・自由診療による違いもない
- 医薬品買取サイトの中には薬局や医療機関など事業者向けのサービスがある
- 「指定医薬部外品」は医薬品とは別で、ウリーナでは査定可能
- 医薬品は処分目的でもウリーナへ送らない
特に覚えておいてほしいのは、「通販で購入した=サプリ」ではないということです。
見た目が普通の健康食品のようでも、「第1類医薬品」「第2類医薬品」「第3類医薬品」などと記載されていれば医薬品です。
一方で、指定医薬部外品やサプリ、健康食品、化粧品などは買取できる可能性があります。
商品区分が分からない場合は、自分で判断せず商品写真をLINEで送ってください。
ウリーナの鑑定スタッフが商品を確認し、買取可能なものについて査定金額を案内します。